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就業規則には書いていて雇用契約書には書いてないのは違反?

就業規則は、従業員が守るべき事項が定められたものです。職種や業務内容によって就業時間等に違いがあるときはその旨記載されていて、該当する全ての従業員に適用されます。効力に雇用契約書の有無には関係ありません。一方、雇用契約書は事業主とそれぞれの従業員との間で雇用条件などの確認をして、双方が了承したことを示す文書です。仮にこの文書に書いていない事項があったとしても、それについては就業の基本となる就業規則に定められている限り、従業員は守らなければならず、雇用契約書に書いていないことをもって違反とはなりません。


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